相続税・贈与税の改正のポイント
平成27年から、相続税・贈与税が大きく改正されます。
今回の税制改正における影響などのポイントを以下で解説いたします。
なお、東海税理士会豊橋支部では税理士のご紹介はしておりませんが、「相続税・贈与税の相談可能な税理士」ボタンをクリックしますとご相談のできるお近くの税理士を検索していただけます。
相続税の基礎控除の圧縮が行われます(平成27年1月1日以後開始相続より適用)
妻と子供2人が相続した場合の基礎控除額
改正前の基礎控除額
5,000万円+1,000万円×3=8,000万円
改正後の基礎控除額
3,000万円+600万円×3=4,800万円
平成27年1月1日以後の開始相続分から基礎控除が圧縮されることにより
相続税の申告が必要となる相続人の方々が増大すると予想されます。
相続税の最高税率の引き上げが行われます(平成27年1月1日以後開始相続より適用)
相続税の税率構造が現行の6段階から8段階に変更されるとともに、最高税率が50%から55%に引き上げられます。各法定相続人の取得金額が2億円以下の場合の税率は改正前と変わりません。
子や孫が受ける贈与に対する税率が引き下げられます(平成27年以後の贈与税に適用)
ケース1 直系尊属以外の者から1,000万円贈与を受けた場合
ケース2 20歳以上である者が直系尊属から1,000万円贈与を受けた場合
(改正前)
贈与者との血縁関係によらず、税率は一律でした
ケース1、2共に
(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円
(改正後)
20歳以上の方が直系尊属から一定金額以上の贈与を受けた場合、税率がおおむね引き下げられます
ケース1
(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円
ケース2
(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
その他
- 未成年者控除・障害者控除が拡充されます。
- 小規模宅地等の特例が見直されます。