平成26年2月28日
豊橋市立看護専門学校平成26年2月、1科・2科の3年生の皆さんに90分間の授業を行いました。
ソチオリンピックの閉会直後の時期だったということで、JOC(公益財団法人日本オリンピック委員会)からメダリストに対して報奨金が支払われ、バルセロナオリンピック(1992年夏季)から現在のその報奨金が非課税扱いに至った歴史を紹介させていただきました。この授業導入部においては、(金、銀、銅の)三択回答という生徒さん参加型の方式を採用させていただきました。その後、日本税理士会連合会租税教育推進部の租税教育講義用テキストを用いて、①租税の歴史②税の仕組み③財政に果たす税金の役割④国の歳入・歳出⑤財政状況・公債残高の推移⑥税金の種類などを理解していただきました。
後半におきましては、「給与所得者の扶養控除等申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を用いまして、年末調整事務を紹介させていただきました。
最後に「ふるさと納税」制度を簡単に紹介し、タイムアップとなりました。「ふるさと納税制度」を紹介するにあたり、私製の「ふるさと納税・おもてなしシート」(「ふるさと納税・うらありシート」ともいいますが、)を使用することなくタイムアップとなってしまったことを非常に残念に思っています。
平成26年3月、豊橋市立看護専門学校を卒業され、社会人となった・社会人に戻った皆さんお元気ですか。
ソチ(措置)法、覚えていますかね?
今回は、家庭を既にもたれている方々や社会人未経験の方々から経験のある方々までの幅広い年齢層の皆さんにお話しする機会をいただいたのですが、やはりその難しさを痛感させられました。
また、皆さんには、2つ謝らなくてはいけませんね。1つめは、90分授業だと勘違いしたまま休憩時間をとらなかったこと謝らせてください。そして2つめは、最後駆け足となってしまい、質疑応答の時間をとることができなかったこと深くお詫びいたします。
さて、アンケート「税金について聞いてみたいこと」に記入していただいた質問の内、授業中に回答できなくて心残りとなっているものを1つ回答させていただきますね。
(まだ社会人を経験されていない生徒さんからの質問でした)
(質問)(就職後、)1年目と2年目の住民税の違いを教えてください。
(回答) 住民税とは、道府県民税と市町村民税をあわせていう語です。特に、個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村が一括して賦課徴収します。その年の1月1日現在で居住している市町村から、前年の所得に対して賦課徴収されます。
前年の所得がない方は、1年目は住民税を支払う義務は生じませんね。
さて、前年に病院や診療所等に勤められ給与所得のあった方は、2年目には、前年の所得を基に算出された住民税を支払う義務が生じます。その徴収される方法として多くの場合は、給与所得者については、給与を支払う者(病院や診療所等)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から住民税を天引きし、取りまとめて納付します。
もしも、3年目に病院や診療所等を退職された場合でも、この3年目には前年の所得がありますので住民税を支払う義務は残っています。この場合は、市町村から直接送付されてくる納付書によりご自身で住民税を納めることとなりますので気をつけてください。
では、皆さんの看護師としての様々な場面でのご活躍をお祈りいたします。
私の講師第2戦でございましたが、今後とも日々精進いたしましてより解りやすい授業をお届けにまいります。
ぜひ、多くの小・中・高校・専門学校の皆さまからのご指名をお待ちしております。